令和6年6月1日

医療法人 星の原クリニック

 

ご来院いただく患者様へ

【一般名処方体制加算に関する掲示】

当院は、医療費の抑制の観点から後発品の積極的な処方を行う医療機関(一般名処方体制加算医療機関)です。 当院では後発医薬品があるお薬については、患者様へご説明の上、商品名ではなく一般名(有効成分の名称)で処方する場合がございます。 なお、後発品医薬品の供給状態によって、患者様へご説明の上、投与する薬剤の変更を行う場合がございます。

国が定めた診療報酬算定要件に従い、下表のとおり診療報酬点数を算定いたします。

 

【記】

加算名の要件及び診療点数

  1. 一般名処方加算1:後発医薬品のある全ての医薬品 (2品⽬以上の場合に限る)が ⼀般名処⽅されている場合 10点
  2. 一般名処方加算2: 1品⽬でも⼀般名処⽅されたものが 含まれている場合 8点

以上